建設業許可とは?

建設工事の完成を請け負う建設業者は、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

■建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事

  • 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
  • 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

■建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※1件の請負代金が500万円未満の工事しか請け負わない場合は、建設業許可の必要はありません。

しかし、元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることが条件の場合もあります。

また、建設業許可を取得することで次のようなメリットも得られます。

  • 社会的信用の向上
  • 官公庁や行政等の公共工事の受注
  • 金額的制限の解除
  • 金融機関からの融資

 

建設業の許可と種類

建設業許可は大きく分類すると、「大臣許可」と「知事許可」の2種類に分けられます。また、それぞれ「一般」と「特定」に分けられ、施工する工事業種によって28業種の分類があります。

貴社の事業内容が、どの種類の許可取得が的確あるのか判断することがとても大切です。

■大臣許可と知事許可

  1. 知事許可
    営業所を一つの都道府県内に設けて営業する場合
  2. 大臣許可
    営業所を二つ以上の都道府県にまたがって複数設けて営業する場合

■一般と特定

  1. 一般
    下請業者に3000万円未満(建築一式では4500万円)の工事を発注する場合
  2. 特定
    下請業者に3000万円以上(建築一式では4500万円)の工事を発注する場合

■建設業許可業種

表は左右にスクロールできます。

建設業許可業種 内容
土木工事業
  • 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
  • 橋梁工事やダム工事などを一式として請け負うものその内の一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる
建築工事業
  • 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
  • 一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの建築確認を必要とする増改築等
大工工事業 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は、はり付ける工事
とび・土工工事業
  • 足場の組立、機械器具・建設資材の重量物の運搬配置、鉄筋等の組立、工作物の解体等を行う工事
  • くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
  • 土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事
  • コンクリートにより工作物を築造する工事
  • その他基礎的ないしは準備的工事
石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事
屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を配送するための設備を設置する工事
タイル・れんが
・ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又は、はり付ける工事
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属等の付属物を取付ける工事
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事業 塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は、はり付ける工事
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 (建築系の防水のみ)
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音材、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事業
  • 機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
  • 組立等を要する機械器具の設置工事のみ
  • 他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に区分される)
熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
建設業の業種 内容