全般

Q.許可が必要となる受注金額は?
A.建築一式工事(新築、増築、改築、構造部も含めて行うリフォーム)については、税込み1500万円以上、建築一式工事以外の工事については、税込み500万円以上となっています。
Q.営業所を設ける場合、その営業所ごとに技術者が必要となると聞きましたが、どのような資格保持者が必要となりますか?
A.まず、その営業所において契約の締結を行わない場合には、技術者の配置は不要となります。
必要な資格については、木建設業の許可を取得する場合と一緒で、国家資格者または実務経験者となります。
Q.常勤性の確認とは?
A.経営業務の管理責任者、専任の技術者は、月額報酬が定められていて、年間103万円以上の収入が必要となります。また、平成29年度からは、健康保険・厚生年金保険の加入が必須となります。

役員

Q.経営業務に関し5年以上の経験期間とは、どのようなことですか?
A.法人であれば、取締役または代表取締役として就任の登記がされてから5年以上経過していること、個人であれば、個人事業主として5期以上税務署に対し、所得税の確定申告をしてあることになります。
Q.経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、どのようなことですか?
A.個人事業の場合ですと、父から子へ事業継承をするような形式が該当することとなります。
法人の場合は、組織的に営業することが多いので、取締役としての登記がされていない方でも、工事部長・営業部長として契約の締結権を持っている場合があります。このような方達が、経営業務の管理責任者に準ずる地位となる場合があります。(会社規模等により該当しない場合があります。ちなみに、この場合の必要経験期間は、7年以上となります)

技術者

Q.許可祝に必要な専任技術者とは?
A.許可を取得しようとする業種(29業種あります)の工事に関し、現場の指揮管理(現場主任等)の経験が10年以上ある方、1・2級土木(建築)施工管理技士等といった国家資格者、その他「技術士法」等で定められている資格者となります。
実務経験者の方については、当時の勤務していた状況を証明しなければなりません。(許可を受ける自治体により取り扱いが異なります。)